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相続税の基礎控除

公開日:2020-07-28 18:57

目次

・相続税の基礎控除


相続税は遺産の総額が一定のボーダーラインを超えなければ相続税がかからない税額計算方法となっています。このボーダーライン(相続税がかからない範囲の金額)のことを相続税の「基礎控除」といいます。相続税は亡くなった人の遺産の総額から基礎控除を差し引いた金額に対して課税される仕組みになっています。
基礎控除は下記の算式で計算します。法定相続人とは遺産を相続する権利のある人をいい、民法で定められた法定相続人の数をいいます。
計算式  基礎控除=3,000万円+(法定相続人の数×600万円)
計算の特徴は、3000万円をベースに法定相続人1人につき600万円が加算されるという点です。つまり、相続税の基礎控除額は相続が起きた各世帯によって異なってくるということです。
法定相続人が1人の場合には3600万円、相続人が2人の場合には4200万円、相続人が3人の場合には4800万円が基礎控除額となり、法定相続人が多い相続ほど基礎控除は多くなります。

・法定相続人

法定相続人とは、民法で定められた相続人のことをいいます。
被相続人の配偶者は常に相続人となります。
第一順位の相続人・・・被相続人に子がある場合には、子と配偶者が相続人となります。ただし、子が被相続人より先に亡くなっている場合等は、直系卑属(孫・ひ孫等)が相続人となります(=代襲相続)。
第二順位の相続人・・・被相続人に子およびその直系卑属がない場合等は、直系尊属(父母・祖父母等)と配偶者が相続人となります。
第三順位の相続人・・・被相続人に子およびその直系卑属がなく、直系尊属も死亡している場合等は、兄弟姉妹と配偶者が相続人となります。ただし、兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっている場合等は、その者の子(甥・姪)が相続人となります(=代襲相続)。
下位順位の者は、上位順位の者が死亡や相続放棄等をしない限り相続権はありません。例えば、子が被相続人の財産を相続する場合、被相続人の直系尊属や兄弟姉妹には相続権はありません。
配偶者が被相続人より先に亡くなっている場合には、配偶者以外の相続人がすべての財産を相続します。