相続税の申告が必要な人は?
公開日:2020-07-28 19:01
目次
・相続税の申告が必要な人は?

相続税は誰でもかかると思われがちですが、実は年間に発生する相続のうちほとんどは相続税のかからない遺産相続です。相続税の申告は、亡くなった人(被相続人)の財産が、一定額以上の場合に必要となります。その一定額は、下記の計算式によって算定されます。
3,000万円+600万円×法定相続人の数
例えば相続人が配偶者と子ども2人の場合、「3,000万円+600万円×3人=4800万円」となり課税価格が4800万円以下であれば申告は不要となります。税務署に対して基礎控除以内であることを書面で提出する必要もありません。
しかし、実は相続税が0円だった場合にも申告が必要なケースがあります。課税価格が基礎控除以上であった場合にも特例を適用することによって税額が0円になるケースがあるからです。
例えば配偶者が財産を相続する場合には「配偶者の税額軽減」という特例があり、1億6,000万円か法定相続分のいずれか高い金額までは相続税がかかりません。しかし、この特例の適用を受けるには相続税申告が必要です。この他にも「小規模宅地の特例」「納税猶予」などの適用を受ける場合にも申告不要とはなりませんので注意が必要です。
・生前贈与

生前贈与とは、相続が発生する前、つまり「生前」に子どもや孫に財産を贈与することです。一般的には相続税の負担を軽減するために節税対策として行われます。親や祖父母が持っている財産を先に子どもや孫に対して贈与しておくことで、遺産相続をするときの相続財産が少なくなり、相続税を軽減できるためです。
また、贈与をする側にとっては、「自分が生きているうちに、あげたい人に、あげたい財産を渡すことができる」「自分の死後に親族間のもめ事を回避できる」などのメリットがあります。また、国としても「若い世代に早く資産を渡すことで経済効果も生まれる」ことを見込んで、生前贈与に関わる税の優遇措置を複数設けています。