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相続の承認・放棄等

公開日:2020-07-28 18:27

目次

相続の承認・放棄等



借金等がある場合の相続手続き①~相続放棄編~


一口に相続手続きと言っても、お亡くなりになった亡くなった方の資産状況等、相続人間の感情等、各ご家庭の事情によりその手続き方針は様々ですに変わっていきます。


今回は、お亡くなりになった亡くなった方にプラスの財産があまりなく、かつ多額の借金がある場合の相続手続きをご紹介致します。


銀行ローン、消費者金融からの借り入れ、故人の友人からの借金は、等など


何も手続きをしない場合、上記の借金諸々は、ご相続人様相続人が法定相続分に従って分割して相続し、借入先に返済するお支払いしていく義務が生じます出てきます。


このような借金関係を一切承継したくないというご相続人様相続人は、被相続人がお亡くなりになった亡くなったことを知ってから3か月以内に、所轄の家庭裁判所に相続放棄のという手続きをとることにより、借金の承継を免れることができます。


相続放棄は必要書類を添付して所轄の家庭裁判所に申し立て申述しなければなりません。また、3か月以内という期間制限があることから、手続きの流れを熟知していないと、期間経過により申立が受け付けられないこともあります。所轄の家庭裁判所に「期限切れで却下」という扱いを受ける危険性があります。


また、受付後も、家庭裁判所に相続放棄の申述をしても、すぐに手続きが終わるのではなく、後日家庭裁判所から届く照会書に回答をして、これ家庭裁判所に相続放棄を受理してもらわなければ、相続放棄の手続きは完了しません。


さらに、実務上、債権者に対しては、家庭裁判所から交付を受けて相続放棄申述受理証明書を提出しなければ、相続放棄の効果を主張できません。認めて貰うことが出来ません。


この、相続放棄申述受理証明書……

家庭裁判所が自動的に発行してくれるのでは無く、別途、「相続放棄申述受理証明書の交付申請」という手続きをしなければ手に入れることができません。


前述した手続きに必要な必要書類は、お亡くなりになった亡くなった方とご相続人様相続人がどのような関係であったのかにより、大きく異なります。


また、借金等のマイナスの遺産が無いと思っていたら、ある日突然債権者からの通知が届くケースも多々あります。


お亡くなりになった亡くなった方に借金があったことをたった今知ったけど、相続放棄の期限まで「あと3日」等というケースも珍しくはありません。


このような場合、限られた期間内に、相続人ご自身で相続放棄の手続きを完了させるのは、至難の業です。しかし、司法書士等の専門家にご相談いただければ、相続放棄手続きを終えることもできるのです。


相続放棄の申立ての代行がお手続きをお手伝い出来るのは、司法書士か弁護士に限られています。おり、税理士・行政書士等の他士業は関与することが出来ません。


また、司法書士・弁護士と言っても専門分野が多岐に分かれており、手続きの進め方・考え方等は相続に専門特化している者でなければ、実情にあった対応はできません。ご提供が出来ません。


例えば、お亡くなりになった亡くなった方に借金等があったのかよく分からないケースであれば、各種機関に信用情報調査を依頼するところから始めます。これにより、相続放棄の期限間近に新たな債務が発覚することを防ぐことができるのです。


各ご家庭の事情にもよりますが、上記の様なケースでも、相続放棄の手続きを多く取り扱って来た専門家のノウハウを活かせば、最適な方法をご提案することが可能です。


まずは、専門家へのお早目のご相談をお薦め致します。